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企業向け
補助金・税制まとめ。

2026.10.05対象:本社機能・拠点移転をお考えの企業様

地方拠点強化税制(オフィス減税)、県の企業立地促進補助金、市町村独自の上乗せ制度まで。 移転の経営判断に必要な数字を整理しました。

本社機能や拠点の移転を検討される際、最終的な経営判断を左右するのは、立地の魅力以上に「財務・税務上どれだけ有利か」だと思います。 ここでは、山形への移転で実際に活用できる制度を、国の制度と山形県独自の制度に分けて整理しました。

お読みいただく前に:制度は改正・予算の状況により変わります。適用には都道府県知事の認定など、事前手続きが必要なものが含まれます。 ここに書いた内容は調査時点(2026年10月)のものです。実際の適用可否は、必ず山形県の窓口または税理士等の専門家にご確認ください。

補助金・税制シミュレーター

投資規模と雇用人数を入力すると、活用できそうな制度と概算の金額目安がわかります。あくまで概算です。

地方拠点強化税制の区分。移転型の方が税額控除・補助率とも有利です。
万円
土地を除く、建物・設備等の取得額(消費税抜き)の見込み
人
山形県内で新たに採用する人数
人
既存の社員で山形へ異動する人数(いなければ0)
坪
10年間の賃料差シミュレーションに使用。空欄の場合、人数×4坪で概算します

国の制度:地方拠点強化税制

東京23区から地方へ本社機能を移す企業(移転型)、または地方拠点を拡充する企業(拡充型)向けに、内閣府が設けている税制優遇です。 「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」を作成し、都道府県知事の認定を受けることで適用されます。

オフィス減税(建物等の取得価額が対象)
区分整備の方法特別償却税額控除
移転型新築・増築・新築物件の購入25%7%
中古物件の購入・改修15%4%
拡充型新築・増築・新築物件の購入15%4%

特別償却と税額控除は、どちらか一方を選びます(内閣府の資料、2026年6月改訂版による)。拡充型の中古物件は、さらに率が低くなります。 対象になる建物等の取得価額は、大企業で4,500万円以上、中小企業で1,000万円以上です(取得価額が80億円を超える場合は、80億円までが対象)。

2026年度(令和8年度)の改正で変わった点:適用期限が2年延長される一方、雇用促進税制は2026年3月31日で廃止されました (同日までに整備計画の認定を受けた場合は、経過措置として適用できます)。これまで「新規雇用者1人あたり最大90万円の税額控除」などと紹介されていた制度は、 新たに計画を始める企業には使えません。報道や税理士の解説では、雇用に関する控除は「オフィス減税(拡充部分)」へ一本化され、 新たに中古物件の取得・改修も対象になるとされています。控除率などの詳細は、必ず内閣府・山形県の最新資料でご確認ください。 あわせて、事業主都合の離職者がいないことなど、雇用に関する要件も追加されています。

このほか、事業税・不動産取得税・固定資産税について、地方税の課税免除や減税を受けられる場合があります。

山形県独自:企業立地促進補助金

対象経費(土地を除く固定資産の取得額)に対する補助で、事業の種類ごとに区分があります。本社機能を移す企業は、 「本社機能移転」の区分が対象です(県の誘致により、県外から新たに本社機能を移転する企業が対象)。

企業立地促進補助金(新設・令和8年度)
区分主な要件補助率・上限
本社機能移転 本社機能の対象固定資産の取得額5,000万円以上(空きオフィス等の取得は2,500万円以上)
新規地元常用雇用者10名以上、または20名以上
建物の建設着手から2年以内に操業
15億円以下の部分20%、超える部分5%
限度額3億円(10名以上)/10億円(20名以上)
(参考)一般 製造業等の工場。固定資産取得3億円以上、新規雇用10名以上または20名以上 15億円以下の部分20%
限度額3億円/10億円
(参考)研究開発施設 製造業の研究開発施設。固定資産取得3,000万円以上、新規雇用5名以上 補助率25%
限度額10億円

本社機能移転の場合は、社員が居住するための社員寮の設置費も加算の対象になります(補助率20%、限度額1,200万円)。 移転にともなう社員の住居確保コストを補助対象にできる点は、実務上のインパクトが大きい部分です。 このほか、IT・ソフト系のオフィス開設を対象とした「ソフト産業立地促進補助金」(最大3億円)もあります。 要件の詳細は、山形県企業立地ガイド「YAMAGATA QUEST」でご確認ください。

市町村独自の上乗せ:村山市の例

県の補助金に加えて、市町村独自の補助金も併用できます。一例として村山市の制度を紹介します。

3年間 固定資産税相当額の補助。工場等の新設・移設・増設が対象で、初期の維持コストを軽減できます。
10万円/人 市内居住者の新規雇用1人あたりの補助額。地元雇用を進めるほど上乗せされます。

市町村ごとに制度が異なるため、進出先の候補が決まった段階で、山形県企業立地ガイド「YAMAGATA QUEST」または各市町村の担当窓口に個別の確認をおすすめします。

見落とされがちな2つの追加インセンティブ

2026年4月24日、経済産業省の「GX戦略地域制度」で、山形県・酒田市・遊佐町が共同で申請した計画が、有望地域(一次審査通過地域)に選定されました。2026年9月11日に経済産業省が発表した第1弾の認定(18地域)には、山形県の地域は含まれていません(公表された認定地域に見当たりません)。今後の追加認定を待つ段階で、現時点では「候補に選ばれた段階」です。再生可能エネルギーの活用を検討している企業は、動向をご確認ください。

また、補助金や税制はあくまで初期投資に対する一時的な軽減です。オフィス賃料の差は、移転後もずっと効き続けるコストの違いです。本サイトの比較(トップページ)では、東京都心5区の大規模ビルと山形市の相場帯とで、約8割の開きがあります。三鬼商事の調査(2026年8月)では、東京都心5区の全規模ビルの平均募集賃料は坪あたり月額23,647円で、この基準で比べると差は約7割になります。

制度活用までの主な流れ(移転型のイメージ)

  1. 移転先候補の市町村を決め、県・市町村の企業立地窓口に相談する
  2. 「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」を作成し、都道府県知事の認定を受ける(地方拠点強化税制)
  3. 県の企業立地促進補助金について、事前に知事の指定を受ける(該当する場合)
  4. 着工・整備を行い、要件どおりの雇用者数を確保する
  5. 認定内容に基づき、税額控除・特別償却・補助金の交付を受ける

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シミュレーターの結果をもとに、具体的な条件をご相談いただけます。 投資規模や雇用計画がまだ固まっていない段階でも構いません。まずはお気軽にご連絡ください。

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出典:内閣府地方創生推進事務局「地方拠点強化税制」、経済産業省 METI Journal ONLINE、 山形県企業立地ガイド「YAMAGATA QUEST」、山形県「企業立地促進補助金」制度概要、村山市企業立地補助金より。2026年10月時点の情報。
相談窓口:YAMAGATA QUEST(山形県企業立地ガイド)